滝本圭祐の顔画像とFacebookを特定?23歳でつくば市の会社員だった!

滝本圭祐の顔画像とFacebookを特定?23歳でつくば市の会社員だった!
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2023年5月17日、昨年2022年の11月頃に起こった埼玉県川口市の住宅侵入で男性を殴った上に現金約500万円を奪った事件で、指示役や実行役として動いていた5人の男性が逮捕されました。

その中で、新たな実行役として犯行に及んでいた滝本圭祐が逮捕されたようです。

今回は、新たな実行役として捕まった滝本圭祐や、他に指示役や実行役として動いていた5人の名前や顔画像、そして Facebookが特定されているか調査しました。

 

目次

滝本圭祐が埼玉県川口市の住宅侵入・強盗致傷で500万円を盗んだ?

 

滝本圭祐が埼玉県川口市の住宅侵入・強盗致傷で500万円を盗んだ?

 

昨年2022年の11月頃、埼玉県川口市の住宅に複数人の男性が侵入し、そこに住む男性を殴った上に現金約500万円を奪ったという事件が起きました。

その後、指示役として動いていた24歳の男や、実行役として動いていた男の併せて5人の男性が逮捕されました。

しかし、実行犯はまだ他にもいて、その新たな犯人として23歳の滝本圭祐が2023年5月17日に逮捕されたとの報道がありました。

 

どうやって滝本圭祐を犯人として特定した?

 

既に5人の実行犯が逮捕されていたので、犯人はこれで全員かと思われたのですが、まだ他にも事件に関与している人物が明らかになりましたね。

でも、どうやって滝本圭祐が事件に絡んでいたということがわかったのでしょうか?

 

滝本圭祐の特定には、彼が侵入した男性の自宅周辺の防犯カメラの捜査や、既に逮捕された5人の男らの供述がきっかけになったようです。

ただし、滝本圭祐が容疑を認めているか否かについては、警察側が捜査の際に支障が出るため明らかにしていないとのこと。

ですが、逮捕に至ったきっかけが既に逮捕された男らからの供述によるものなので、滝本圭祐が事件に関与していた可能性は高いのではないかと思います。

 

滝本圭祐の顔画像とFacebookを特定?

 

今回複数人いた犯人の中から新たな実行役として逮捕された滝本圭祐ですが、顔画像やFacebookのアカウントを特定することはできるのでしょうか?

詳しく調査してみました。

 

【顔画像】滝本圭祐は強面で近寄りがたい印象

 

滝本圭祐の顔画像とFacebookを特定?

 

滝本圭祐の顔は、連行されている様子が映像として公開されていました。

見た目の特徴としては、強面でちょっと近寄り難いオーラが出ているように感じてしまいますね…。

 

滝本圭祐のFacebookを特定?

 

滝本圭祐のFacebookアカウントはあるのか調べてみたところ、1つだけ同姓同名のアカウントが存在しました。

そこで個人ページを見に行ってみたのですが…

 

滝本圭祐の顔画像とFacebookを特定?

 

同姓同名ではあるものの、こちらのアカウントの方は漢字が滝本圭佑と、漢字の一部が違っていたことがわかりました。

なので、結果的に言えば

 

 

滝本圭祐のFacebookアカウントは特定できなかったということになります。

そのため、滝本圭祐はFacebookは使っていなかったと考えられますね。

 

他の実行犯5人の名前や顔画像は特定できている?

 

今回新たに犯行の実行役として捕まった滝本圭祐ですが、ニュースには「既に5人の男らが逮捕されている」と報道されていたので、既に捕まっている5人の男の名前や顔画像は特定されているのか調査しました。

しかし、結論から言うと5人の男の顔画像もなければ、名前すら特定されていませんでいた。

 

不思議に思ったのでさらに調査をしたところ、事件が起きた2022年11月頃に報道されたニュース記事は発見できました。

その報道内容を簡単にまとめると、

 

・埼玉県川口市の住居に侵入したのは男性2名

・盗んだものは現金約500万円や複数の銀行通帳など

・被害に遭った男性は20代

・被害者の男性は手に擦り傷を負ったが軽傷

 

このような内容でした。

被害に遭った男性が20代ということ、そして指示役が24歳の男だったり、実行役として捕まった23歳の滝本圭祐含め、事件に関係している男は全員20代です。

しかも犯行には指示役がいたくらいなので、真相は不明ですがおそらく犯人らは被害者の男性と知り合いの関係だったのかもしれないと思いました。

 

滝本圭祐の罪の重さは?

 

 

今回、住居侵入と強盗致傷で捕まった滝本圭祐の罪の重さは、どれくらいなのでしょうか?

この事件で、滝本圭祐『住居侵入罪』そして『強盗致傷罪』の2つが課せられると思います。

 

まずは、住居侵入罪がどのような内容なのか見てみましょう。

 

住居侵入等
第130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

そして、強盗致傷罪はどのような内容かもご紹介します。

 

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。

 

このように、住居侵入罪と強盗致傷罪の2つを罰せられた場合、少なくとも10年ほどの懲役もしくは10万円以下の罰金が課せられるようです。

今回の場合、被害者はあくまで軽傷とのことなので、無期懲役にまではならないようです。

 

まとめ

 

今回の事件で、被害者の男性は軽傷で済んだためまだ生きていてくれたのは良かったですが、それにしても犯人らは刃物をつきつけて脅したり怪我をさせたことに変わりはないし、巨額のお金や通帳まで盗んでいったので罪は重いはずです。

しかも、指示役がいたので計画的な犯罪だったため、かなり重めな罰が下るのではないかと思います。

 

被害者の男性が、今回の事件によるトラウマなど精神的な障害を発症することがないよう祈るばかりです。

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