坂井翔太の顔画像とFacebookは特定可能?罪の重さはどれくらい?

坂井翔太の顔画像とFacebookは特定可能?罪の重さはどれくらい?
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2023年6月1日、26歳の坂井翔太が持続化給付金を不正に受け取るような行為を繰り返していたことで逮捕されました。

坂井翔太は単独で犯行を行っていたわけではなく知人の20代の女性と共謀していたとのことですが、その女性はどのような人物なのでしょうか?

今回は、坂井翔太と共犯の女性の顔画像やFacebookが特定可能か調査すると共に、科される罪の重さがどれくらいなのかも調べました。

 

目次

坂井翔太と知人女性が持続化給付金を騙し取り逮捕

 

坂井翔太と知人女性が持続化給付金を騙し取り逮捕

 

事件は2020年6月頃から始まっていました。

坂井翔太は知人の紹介で20代の女性と出会ったらしく、その時に「仕事をしていない人でもお金を受け取ることができる」という虚言で女性を信じさせたようです。

そして偽造した書類を経済産業省の事務局に申請させ、持続化給付金約95万円を不正に受け取っていたようです。

そして、そのうちの70万円を手数料として坂井翔太が受け取っていたとのことです。

 

坂井翔太はこの1件だけでなく、口座に数百万円ほどのお金が複数人から振り込まれていた履歴があったようなので、他にも同じような手口で犯行を繰り返していた可能性がありますね。

 

犯行の手口は?

 

坂井翔太は、嘘の内容を書類に書かせて経済産業省の持続化給付金事務局に提出をして、お金を騙し取っていたようなのですが、その詳しい手口については現在黙秘しているとのことです。

ですが、持続化給付金の申請はけっこう細かい情報の記載が必要で、簡単には受け取ることができません。

 

ざっくりと持続化給付金の申請に必要な書類をまとめると、

 

  • 銀行口座の通帳の写し
  • 確定申告書類の控え
  • 給付金を受け取る対象になる月の売上台帳の控え
  • 本人確認書類の写し

 

このように、上記全ての情報が正しく記載されていない限り簡単には受け取れないシステムになっています。

それをすり抜けて複数人からも嘘の内容で書類を提出させて持続化給付金を受け取っていたようなので、かなり巧妙な手口を使っていたのではないかと思います。

 

坂井翔太自身は会社員とのことですが、もしかしたら知人にこういった持続化給付金に詳しい人物と裏で繋がっていたのではないかと思ってしまいますね。

となると、他にも共謀者がいることになるので、坂井翔太からは今後さらに詳しく取り調べを行う必要がありそうです。

 

坂井翔太の顔画像やFacebookは特定可能?

 

今回こういった巧妙な手口を使い国からの給付金を騙し取っていた坂井翔太ですが、顔がわかる画像や動画、またFacebookアカウントは特定可能なのでしょうか?

詳しく調査してみました。

 

坂井翔太の顔画像は特定済み?

 

坂井翔太の顔画像やFacebookは特定可能?

 

2023年6月1日にニュースメディアから報道されていた際、坂井翔太が警察に連行される様子が映像として映し出されていました。

坂井翔太の特徴は、短髪で眉毛がキリッと太めで、目も一重で目立ちがはっきりしている様子です。

目力もあるように見えるので、もしかしたら共謀してしまった人達は坂井翔太の顔立ちもあって虚言でも説得力があるように思ってしまったのかもしれません。

 

坂井翔太のFacebookアカウントは?

 

坂井翔太の顔画像やFacebookは特定可能?

 

坂井翔太はFacebookアカウントを所持していたのか調べてみたのですが、検索してみた結果同姓同名の人物が多数出てきました。

何十人もいた上に本人と思われるアイコンのアカウントもなかったので、特定するのがかなり難しそうです。

そのため、坂井翔太のFacebookアカウントを特定するまでには至りませんでした。

 

坂井翔太の科される罪の重さはどれくらい?

 

 

坂井翔太は、簡単に言えば詐欺を行なっていたわけですが、お金を騙し取っていた相手が経済産業省という国の機関なので、犯した罪は相当重いのではないかと思ってしまいます。

坂井翔太はどの程度の重さの罪に問われるのでしょうか?

 

今回の場合は、おそらく詐欺罪にあたるのではないかと思うのですが、詐欺には様々な種類があり、手口や状況等によって重さが異なるので、「必ずこの処刑が適用される」といった決まったものはないようです。

 

刑法 第246条 / 詐欺
第二百四十六条:人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

このように、詐欺罪は基本的に10年以下の懲役が科されるようですが、状況や手口など種類によって変わるようです。

坂井翔太は手口がかなり巧妙な上、余罪もあると思われるので、10年以上の懲役になる可能性も十分にあり得ると思います。

 

人から騙し取ったお金なんて受け取って嬉しいものなのか?

 

坂井翔太が犯した罪は、国からの持続化給付金を騙し取るというかなり悪質な重い罪です。

科される罰も重いものだと予想されますが、それ以前に騙し取ったお金を気持ち良く使えるものなのか?と疑問に思ってしまいます。

 

頑張って働いた上でもらうお金は、やはり自分の力で稼いだことの証なので使う時も喜べますよね。

でも、そうではなく汚い手口で受け取るお金って罪悪感を感じるものではないかと思います。

 

坂井翔太がそうではなくお金を稼げれば何でも良いと思っていたからこのような犯行に及んでいたのだと思いますが、それはとても危険だと思ってしまいました。

人を騙した上で受け取るお金よりも、やはり自分の力で働いてもらうお金の方が断然気持ちの良いものです。

その考えが歪んでしまった以上、坂井翔太は犯した罪の重さをしっかりと自覚し、反省する必要があります。

しっかりと今回の事の重大さを受け止め、更生して欲しいと思います。

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